従業員が、仕事と子育てを両立させることができ、全員が働きやすい環境を作ることによって、それぞれが自らの能力を十分に発揮できるようにするため、次のとおり行動計画を策定する。
令和2年4月1日~令和5年3月31日(3年間)
産前産後休業や育児休業、育児休業給付、育児休業中の社会保険料免除、労働者の権利など、制度の周知や情報提供を行う
令和2年4月~
計画期間中に男性の育児休業を1名以上取得する又は子の看護休暇を1名以上取得する
令和2年4月~